市税 よくある質問

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ID番号 5000547 更新日  2018年12月13日

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質問市県民税の減免制度について教えてください。

回答

失業したときなど、状況に応じて減免を受けられる場合があります。
(注)主な減免理由は失業、納税義務者本人の死亡、所得の著しい減少などです
(注)減免をうけようとするときは、原則として納期限までに市民税課へ申請してください。納期を過ぎたもの、あるいは、納付済みのものは、減免の対象になりません。
減免を受けるための詳しい要件はこのホームページ内の「市税」の中にある「市税の減免について」をごらんください。

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このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当) 
     0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。