市税 よくある質問

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ID番号 5000099 更新日  2021年3月4日

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質問医療費控除の申告のしかたを教えてください。

回答

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために前年中に支払った医療費がある場合は、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。(前年中に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-(10万円(所得の合計額が200万円までの人は所得の合計額の5%))=医療費控除額(最高200万円)

医療費控除を申告する際は、「医療費の明細書」を記入して申告書と一緒に提出し、領収書を5年間自宅で保存する必要があります。

(平成30年度から32年度までの3年間は領収書の添付又は提示でも可)

(医療保険者から交付された医療費の通知書を添付することで明細の記入を省略可)

申告は、毎年、2月から3月の所得税の確定申告又は市・県民税申告により行います。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当) 
     0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。