市税 よくある質問

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ID 5001526 更新日  2026年7月9日

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質問私はパートによる給与収入のみがありますが、市・県民税(住民税)は課税されますか。また、私の配偶者は配偶者控除の適用は受けられますか。

回答

以下の表から、それぞれ該当する項目の給与収入の目安をご確認ください。

項目別:あなたの給与収入の目安
項目

令和8年度課税

(令和7年中収入)

令和9・10年度課税

(令和8・9年中収入)

あなたの市・県民税(住民税)が非課税となる

110万円以下

119万円以下

あなたの配偶者が配偶者控除の適用を受けられる 123万円以下 136万円以下
あなたの配偶者が配偶者特別控除の適用を受けられる

123万円超

201万6千円未満

136万円超

207万円以下

(注)
原則、交通費は収入に含みません。
給与以外の収入・所得がある場合はこの限りではありません。
障碍者である場合や、扶養家族がいる場合は、あなたの市・県民税(住民税)が非課税となる前年中の収入の目安が変わります。
配偶者控除はあなたの配偶者の収入額によって控除額が変動します。
配偶者特別控除はあなたの配偶者とあなたの収入額によって控除額が変動します。
配偶者控除及び配偶者特別控除は、あなたの配偶者の合計所得が1,000万円を超える場合、適用されません。

 

 

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
   0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。