市税 よくある質問
質問私はパートによる給与収入のみがありますが、市・県民税(住民税)は課税されますか。また、私の配偶者は配偶者控除の適用は受けられますか。
回答
【令和8年度課税】
あなたのパート収入(給与収入)が110万円以下であればあなたに市・県民税(住民税)はかかりません。
※原則、交通費は収入には含みません。
あなたの配偶者の合計所得が1,000万円以下の場合で、あなたの収入額が123万円以下であれば、あなたの配偶者は配偶者控除の適用を受けられます。ただし、あなたの配偶者の収入額によって控除額が変動します。
あなたの配偶者の合計所得が1000万円以下の場合で、あなたの収入額が123万円超201万6千円未満であれば、あなたの配偶者は配偶者特別控除の適用が受けられます。ただし、あなたの配偶者とあなたの収入額によって控除額が変動します。
あなたの配偶者の合計所得が1,000万円を超えると、あなたの配偶者は配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
【令和7年度課税まで】
あなたのパート収入(給与収入)が100万円以下であればあなたに市・県民税(住民税)はかかりません。
※原則、交通費は収入には含みません。
あなたの配偶者の合計所得が1,000万円以下の場合で、あなたの収入が103万以下であれば、あなたの配偶者は配偶者控除の適用を受けられます。ただし、あなたの配偶者の収入額によって控除額が変動します。
あなたの配偶者の合計所得が1000万円以下の場合で、あなたの収入額が103万円超201万6千円未満であれば、あなたの配偶者は配偶者特別控除の適用が受けられます。ただし、あなたの配偶者とあなたの収入額によって控除額が変動します。
あなたの配偶者の合計所得が1,000万円を超えると、あなたの配偶者は配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
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〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
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0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
ファクス:0797-71-6188
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