市税 よくある質問

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ID番号 5000663 更新日  2020年12月23日

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質問市税を納期内に納められなかった場合、どうなりますか。

回答

納税通知書に記載された納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金が加算されます。また、納期限までに納税された方との公平性を保つため、財産[給与、年金、預金、生命保険、不動産、自動車、動産(バイクなど)]を差し押さえ、取立てや公売を行い、市税に充てることになります。こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。

滞納処分は、自主的な納税がない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。このようなことがないように納期限までに納付してください。また、どうしても納期限までに納付できない場合は出来るだけ早く市税収納課までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市税収納課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-9101 0797-77-9102(徴収担当:納税相談・滞納処分等について) 
   0797-77-2052(納税管理担当:納税証明書、還付金、口座振替等について) 
   0797-77-2163(税制担当:固定資産税の評価額に係る審査申出等について)
ファクス:0797-77-9105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。