市税 よくある質問

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ID 5001528 更新日  2026年2月17日

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質問私は公的年金収入のみがありますが、市・県民税(住民税)が非課税となる目安を教えてください。

回答

65歳以上の方は、公的年金収入の金額が155万円以下であれば、市・県民税(住民税)は課税されません。
(同一生計配偶者のいらっしゃる方は211万円以下)

65歳未満の方は、公的年金収入の金額が105万円以下であれば、市・県民税(住民税)は課税されません。
(同一生計配偶者のいらっしゃる方は171万3千円以下)

なお、公的年金として遺族年金や障害年金を受給されている場合は、受給金額にかかわらず課税の対象になりませんので、市・県民税(住民税)を計算するうえでの公的年金収入には含みません。

 

このページに関するお問い合わせ

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〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
   0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
ファクス:0797-71-6188
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