市税 よくある質問
質問償却資産の申告の対象となるものは
回答
償却資産とは
法人や個人で事業をされている方が、土地や家屋以外で所有する有形の事業用資産で、法人税法または所得税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産を償却資産といいます。毎年1月1日時点で宝塚市内に所有している償却資産は宝塚市役所に申告する必要があります。
申告対象となる資産の例
資産の種類 | 資産の例 |
---|---|
構築物 | 外構(門扉、外灯、植栽、駐輪場など)、駐車場の舗装や白線、受変電設備、屋外設備・引込工事(給排水設備、ガス設備など)、賃借人が取り付けた店舗内装 |
機械設備 | 太陽光発電システム、機械式駐車設備、製造用機械 |
車両 | 自転車、大型特殊自動車、フォークリフトなどの運搬車 |
工具器具備品 | パソコン、レジ、ルームエアコン、家電、理美容機器、医療機器、陳列ケース、プリンター、机・椅子、看板 |
なお、申告対象とならない資産は、以下のようなものがあります。
- 家屋評価に含まれる資産
- 取得価額が10万円未満の資産(法人で個別に減価償却している場合を除く)
- 取得価額が20万円未満で3年一括償却の処理をする資産
- ソフトウェアや特許権などの無形資産
- 自動車税や軽自動車税の課税対象となる資産
◎リース資産
通常リース会社からの申告となります。ただし、リース期間経過後、無償譲渡等の条件の付いた所有権留保付割賦販売に相当する資産については、借主からの申告が必要なものもあります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。