市税 よくある質問

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ID 5000549 更新日  2026年2月17日

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質問私は前年の12月に会社を退職したのですが、今年の6月に市・県民税(住民税)の納付書が送られてきました。退職した後も市・県民税(住民税)を納付する必要があるのでしょうか。

回答

市・県民税(住民税)は前年の所得に対してその翌年に課税される制度になっています。前年1月から12月までの所得に対して今年1月1日に居住されている市町村で課税されます。そのため、現在お仕事をされていなくても、前年に所得があれば1年間納めていただくことになります。なお、失業等で所得が減少し納税が困難な場合は、減免が適用される場合があります。詳しい要件は下の関連情報をご覧ください。

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企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
   0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
ファクス:0797-71-6188
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