市税 よくある質問

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ID番号 5000549 更新日  2018年10月19日

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質問私は前年の12月に会社を退職したのですが、今年の6月に市県民税の納付書が送られてきました。退職した後も市県民税を納付する必要があるのでしょうか。

回答

市県民税は前年の所得に対して翌年に課税される制度になっています。前年1月から12月までの所得に対して今年1月1日に居住されている市区町村で課税されます。そのため、現在お仕事をされていなくても、前年に所得があれば1年間納めていただくことになります。しかし、失業等で所得が減少し納税が困難な場合は、減免が適用される場合がありますので市民税課へ一度ご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当) 
     0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
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