市税 よくある質問

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ID番号 5000445 更新日  2022年3月30日

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質問固定資産の価格の据置制度について教えてください。

回答

土地および家屋に対して課する固定資産税の算定のもととなる固定資産の価格は、原則として、基準年度(令和3年度)に、賦課期日(令和3年1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度(令和4年度)、第3年度(令和5年度)は、原則として新たな評価を行わないで、基準年度の価格を据え置くこととされています。この制度が設けられているのは、税負担の安定と課税事務の簡素化を図るうえで、税額を算出する基礎となる価格は一定の期間据え置くのが適当と考えられたためです。ただし、次に該当する土地または家屋については、評価替えを行います。

  1. 第2年度または第3年度において、新たに固定資産税が課されることとなった土地または家屋
  2. 土地の地目の変換、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋

なお、土地については据置年度である令和4年度、令和5年度において、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合は、価格を修正できることとなっています。また、償却資産については毎年評価替えを行います。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。