市税 よくある質問
質問令和6年11月に自己所有の土地及び家屋の売買契約を行い、令和7年3月に買主への所有権移転登記を済ませました。令和7年度の固定資産税は誰に課税されますか。また、課税期間はいつからいつまでですか。
回答
令和7年度の固定資産税は、あなたに課税されます。固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿に土地又は家屋の所有者として登記されている人に課税するためです。
また、固定資産税は、賦課期日と同じ年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税します。納付の方法として、4期に分けています。
なお、賦課期日後に、売買による所有権移転登記が行われた場合には、税額の一部を買主で負担することが行われている場合もあるようですが、その負担については、売買の契約をされる時に売主と買主の話し合いによって決められたものであり、納税義務者は、1月1日の所有者であるあなたに変わりはありません。
このページに関するお問い合わせ
企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。