市税 よくある質問

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ID番号 5001374 更新日  2018年11月27日

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質問国外に居住している子を扶養家族として申告したいのですが、どうすればよいですか?収入は年金のみで、例年、市・県民税の申告書を提出しています。

回答

国外に居住している親族(国外居住親族)にかかる扶養控除を受けるためには、市・県民税申告を提出される際に、「親族関係書類」および「送金関係書類」(いずれも外国語で記載されている場合は翻訳文も添付)を申告の際に添付または提示が必要となります。

なお、確定申告をされる場合においても、取り扱いは同様となります。

「親族関係書類」および「送金関係書類」の具体的な内容は、平成27年分 所得税改正のあらましP7~P8に掲載されています。

給与所得者の方が、年末調整にて扶養控除等受けられる場合は、国税庁ホームページを参照ください。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当) 
     0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
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