市税 よくある質問
質問国外に居住している子を扶養家族として申告したいのですが、どうすればよいですか。収入は年金のみで、例年、市・県民税申告書を提出しています。
回答
国外に居住している親族(国外居住親族)にかかる扶養控除を受けるためには、市・県民税申告を提出される際に、「親族関係書類」および「送金関係書類」(いずれも外国語で記載されている場合は翻訳文も添付)を申告の際に添付または提示することが必要となります。なお、国外に居住している親族が30歳以上70歳未満の場合は、以下の場合に扶養控除等の対象とすることができます。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった方(留学ビザ等書類の添付または提示が必要です。)
2.障害者
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている
また、確定申告においても、取り扱いは同様となります。「親族関係書類」、「送金関係書類」および「留学ビザ等書類」の具体的な内容は、国外居住親族に係る扶養親族等Q&A(源泉所得税関係)に掲載されています。
給与所得者の方が、年末調整にて扶養控除等を受けられる場合は、国税庁ホームページを参照ください。
このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当)
0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。