令和6年度の新型コロナワクチン接種
令和6年度の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から変更となり、季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられました。
定期接種の概要
接種対象者
(1)65歳以上の人
(2)接種時に60歳~65歳未満の人で心臓、腎臓、著しい呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能障害を有し、身体障害者手帳1級の認定を受けている人
実施期間
令和6年10月1日~令和7年1月31日
接種回数
上記実施期間中に1回
接種費用(自己負担額)
3,260円
※ただし、生活保護適用証明書、中国残留邦人等支援給付受給証明書の持参者は無料
実施医療機関
実施医療機関の一覧については、以下をご参照ください。
予約方法
医療機関への直接予約
※市から接種券の送付等の個別通知はありません。
使用ワクチン
国により承認された5種類(ファイザー社、モデルナ社、第一三共社、Meiji Seika ファルマ社、武田薬品工業社)のワクチンとなります。
医療機関によって使用するワクチンが異なりますので、どのワクチンが接種可能か予約時にご確認ください。
ワクチンの詳細については、下記の厚生労働省ホームページの「ワクチンの仕組みや効果」「ワクチンの安全性と副反応」等の項目を参照ください。
予防接種の説明書
ワクチンの効果や副反応について説明書を十分に確認の上、接種してください。
本説明書は医療機関でも準備しています。
市外での接種について
市外で定期予防接種を受けるためには、原則として「予防接種依頼書」が必要です。予防接種依頼書がなく予防接種を受けた場合、任意予防接種の取り扱いとなるため、万が一健康被害が発生した場合に国の救済制度を利用できなくなります。また、接種費用が高くなることがあります。
阪神6市1町の定期予防接種実施医療機関で接種を希望する場合、医療機関に直接予約を取ってから受けてください。
予防接種の種類 |
予防接種 実施医療機関 |
依頼書発行 |
---|---|---|
🔹高齢者等新型コロナ 🔹高齢者等インフルエンザ |
阪神6市1町 | 不要 |
阪神6市1町以外 | 必要 |
阪神6市1町以外で定期予防接種を希望する場合は、予防接種の種類にかかわらず依頼書発行等の手続きが必要ですのでご注意ください。
なお、定期予防接種実施医療機関ではない医療機関で上記予防接種を受ける場合、任意予防接種となります。その場合の接種費用は被接種者の全額自己負担となりますのでご注意ください。定期予防接種実施医療機関かどうかの確認は、予防接種を希望する市町村のホームページ等でご確認ください。
阪神6市1町以外で高齢者等インフルエンザ定期予防接種又は高齢者等新型コロナワクチン定期予防接種を希望する場合、宝塚市が発行する「予防接種依頼書」が必要です。接種までに宝塚市立健康センターで依頼書発行の手続きをしてください。
接種後に依頼書発行の手続きはできません。手続きをせずに接種を受けた場合は任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。
市外で接種を受ける場合の費用について
阪神6市1町(尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・川西市・三田市・猪名川町)で接種する場合は、宝塚市と同じ自己負担額で接種できます。(生活保護適用証明書、中国残留邦人等支援給付受給証明書をお持ちの方は医療機関に持参すれば自己負担金なし。)
上記以外の市町村で接種する場合は、接種予定の市町村に接種費用等をご確認ください。宝塚市が設定する自己負担額以上の費用が生じた場合、依頼書発行手続きをされていることを条件に、差額を払い戻す制度をご利用いただけます(上限金額あり)。
払い戻し制度については依頼書発行の際に説明します。
依頼書発行の申請方法
(注)宝塚市及び阪神6市1町の定期予防接種実施医療機関で受ける場合、この申請は不要です。
申請を受理してから依頼書の発行まで、1週間から2週間程度かかる場合がございますので、余裕をもって申請してください。
なお、予防接種を受ける本人、本人の家族又は成年後見人等ではない方が申請する場合、委任状(原本)の添付が必要のため、電子申請はご利用いただけません。郵便又は窓口により申請してください。
被接種者の区分 |
申請方法 |
手順・提出書類 |
---|---|---|
65歳以上の宝塚市民 | 電子申請 | 下記受付ページに申請内容を入力 |
郵便 |
🔹申請書 🔹発行した依頼書を返送するための、送付先(ご自宅の住所等の)を記載した封筒(切手貼付) |
|
窓口 | 🔹申請書 | |
60歳から64歳の人で、定期接種対象者の条件となる障害を有し、身体障害者手帳1級の認定を受けている宝塚市民 |
電子申請 | 下記受付ページに申請内容を入力のうえ、身体障害者手帳(氏名、障害名、等級の記載部分)のデータを添付 |
郵便 |
🔹申請書 🔹身体障害者手帳(氏名、障害名、等級の記載部分)の写し 🔹発行した依頼書を返送するための、送付先(ご自宅の住所等の)を記載した封筒(切手貼付) |
|
窓口 |
🔹申請書 🔹身体障害者手帳(氏名、障害名、等級の記載部分)の写し |
成年後見人等が申請する場合、上記提出書類と併せて登記事項証明書の写しを添付してください。
電子申請による手続きについて
(注)宝塚市及び阪神6市1町の定期予防接種実施医療機関で受ける場合、この申請は不要です。
下記のページで必要事項を入力して申請してください。
郵便又は窓口による申請を行う場合の書類提出先
(注)宝塚市及び阪神6市1町の定期予防接種実施医療機関で受ける場合、この申請は不要です。
窓口は年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く、平日9時から17時30分までの間にお越しください。
他市依頼書発行申請書
申請書の配布場所:宝塚市立健康センター、宝塚市役所 窓口サービス課・地域福祉課
各サービスセンター・サービスステーション
ただし、申請書の提出先は宝塚市立健康センターのみですので、ご注意ください。
任意接種の概要
定期接種の対象者以外の方や、定期接種の実施期間以外に接種を希望する場合は、任意接種での接種が可能です。
接種可能な医療機関
市では把握していないため、医療機関に直接ご相談ください。
接種費用
全額自己負担
※医療機関ごとに異なりますので、医療機関にお問い合わせください。
ワクチン接種後の副反応について
主な副反応は注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。また、稀に発生する重大な副反応として、アナフィラキシー(急性のアレルギー反応)、血栓症、心筋炎、心膜炎などが想定されます。
本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状があった場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。また、ワクチンの副反応等の情報については、下記の厚生労働省ホームページを参照ください。
予防接種健康被害救済制度について
(1) | 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に、医療機関で入院を要する治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると国の審査会が認定したときは、給付を受けることができます。 |
(2) | 健康被害の程度等に応じて、入院を要する場合の医療費・医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。医療費・医療手当、障害年金については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。 |
(3) | 給付には請求期限があります。医療費の場合、当該医療費の支給対象となる費用の支払いが行われた時から5年となります。 |
定期接種として接種を受けたものは、予防接種法に基づき、B類疾病の枠組みで実施されます。任意接種として接種を受けたものは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づき、PMDAが実施します。詳細は以下のページをご覧ください。
健康被害救済制度の認定状況
国の報告によると、全国での予防接種健康被害救済制度の死亡一時金等の認定数の状況は以下の通りです。
(1)新型コロナワクチン以外のワクチンでの死亡一時金または葬祭料の認定件数
(認定件数)151人 ※昭和52年2月から令和3年末時点の期間累計
(2)新型コロナワクチン接種開始後の死亡一時金または葬祭料の認定件数(新型コロナワクチン以外のワクチンを含む)
(認定件数)843件 ※令和6年9月26日時点
国からのお知らせ
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課(健康センター)
〒665-0827 宝塚市小浜4丁目4番1号
電話:0797-86-0056 ファクス:0797-83-2421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。