令和6年度以降の新型コロナワクチン接種
令和6年度(2024年4月1日)以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられ、以下のとおり制度が変更される予定です。
また、これらの情報は現時点でのものであり、国の方針次第では変更となる場合があります。
現在と令和6年度以降の比較
現在 (令和6年3月31日まで) |
令和6年度以降 (4月1日から) |
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接種の分類 |
特例臨時接種 | B型疾病の定期接種 |
対象者 |
生後6ヵ月以上の方 |
1.65歳以上の高齢者 2.60~64歳で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方 ※上記対象者以外も任意接種として受けることができます。 |
接種期間と回数 |
令和5年(2023年)9月20日から令和6年(2024年)3月31日の間に1回 |
・時期は秋冬を想定 ・年に1回 |
費用 |
自己負担なし |
自己負担ありの予定 (負担額は未定) |
努力義務 |
高齢者等を対象にあり |
なし |
接種ができる場所 |
原則住民票がある市町村 一部対象者は住所地外での接種も可 |
原則として住民票がある市町村 |
使用ワクチン |
・ファイザー社 ・モデルナ社 ・武田社 ・第一三共社 |
未定 |
健康被害救済制度 |
予防接種法に基づき、A類・臨時接種の枠組みで実施 |
・定期接種分は、予防接種法に基づき、B類の枠組みで実施 ・任意接種分は、PMDA法に基づき、PMDAが実施 ※令和5年度までの特例臨時接種分は引き続きA類・臨時接種の枠組みで実施 |
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課(健康センター)
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