令和4年6月号 18歳は大人。もうけ話は慎重に!
18歳は大人。もうけ話は慎重に!
【事例】相談者は19歳の大学生。SNSで知り合った人から、ウェブ上で1日10万円稼げる副業があると紹介された。「まずは仕事の内容が分かる情報商材※を」と勧められ、代金の1万円をクレジットカードで支払った。その後、「儲けるためには、みんな90万円のサポート付きコースを契約している」と電話で勧誘されたが、クレジットカードでは決済できず、消費者金融からお金を借りるように言われた。不審に思い消費生活センターに相談した。
民法改正により、4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。18歳以上の人は、保護者の同意を得なくても、クレジットカードを作ることや消費者金融から借金することも可能です。事例の場合、情報商材の代金は戻ってきませんでした。情報商材は、契約前に内容を確かめることができず、多くの場合、具体的に儲ける方法を知らされることはありません。
成人になると未成年取消権がなくなります。以下のことに注意して、自分の判断や行動に責任を持ちましょう、
- 簡単に儲けられる話をうのみにしない
- 安易に借金してまで契約しない
- クーリング・オフ制度や消費者契約法など消費者を保護するルールを知る
※情報商材・・主にインターネット上で売買される副業や投資などで高収入を得るためのノウハウ
として販売される情報
商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。
このページに関するお問い合わせ
産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
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