令和7年3月号 通信販売はクーリング・オフできません
通信販売はクーリング・オフできません
【事例】インターネット通販でセラミックヒーターを購入した。使用してみたら思っていたほど温かくなかった。販売店に返品を申し出ると「返品はできない。利用規約に書いてある」という回答だった。「それならクーリング・オフする」と伝えたら「通信販売はクーリング。オフできない」と言われた。本当か。
クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売など、不意に勧誘を受けて契約してしまった場合に、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。一方、インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売は自分の意志で広告を見て契約をしているので、クーリング・オフは適用されません。
通信販売の返品可否は、広告に書かれた返品に関する特約に従うことになります。返品が可能な場合でも、「未使用」や「商品到着後〇日以内に申し出ること」などの条件が設けられている場合があるので、注意が必要です。特約がない場合は、商品の受け取りから8日以内であれば、送料を負担した上で返品することができます。
通信販売を利用する際は、返品に関する特約を確認するようにしましょう。
商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ
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