令和6年12月号点検商法に注意

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ID番号 1058287 更新日  2024年11月26日

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点検商法に注意

【事例1】5日前、「屋根瓦が浮いているのが見える。無料で点検します」と業者の訪問があった。気になったので依頼すると、業者が屋根に上がり、撮影した屋根瓦の写真を見せられた。「このままでは、雨漏りして大変なことになる」と説明され、不安になり100万円の屋根工事の契約をした。
【事例2】「近所で排水管工事をしているので、あいさつに来た」と突然業者の訪問があり、無料点検を了承。「今なら特別価格で排水管の掃除ができる」と勧められた。庭を掘り起こしたところ、「木の根の除去のために土壌改良が必要」と説明されたので依頼したが、その後高額な工事代金を請求された。

  • 突然訪問してきた業者の無料点検には、安易に応じないようにしましょう。
  • 業者の説明をうのみにしてはいけません。点検当日に割引を強調されても、契約しないようにしましょう。
  • 不安がある場合は。家を建てた工務店や複数の事業者から見積もりを取り、工事内容や価格については比較・検討しましょう。
  • 訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。書面またはメールなどで通知しましょう。

 

  商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
            相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ  

    

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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