令和7年2月号 ウォーターサーバーの契約トラブルに注意!

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID 1058681 更新日  2025年1月27日

印刷大きな文字で印刷

ウォーターサーバーの契約トラブルに注意!

 ショッピングセンターなど商業施設内の特設ブースやイベントスペースでのウォーターサーバーの契約をめぐり「キャッシュバックがあると強引な勧誘を受け契約したが、実際は対象外だった」「勧誘時に説明がない解約料を請求された」といった相談が寄せられています。

  • 不意に勧誘された場合、冷静に検討することは困難です。消費者に契約内容を確認する時間を与えずに、その場で決断を迫る事業者とは契約しないようにしましょう。
  • ウォーターサーバーの機能や価格、解約内容はさまざまなので、複数社の情報を収集し、比較・検討しましょう。
  • 勧誘時の説明だけでなく、契約書などに記載された契約先の事業者名、機器の契約形態、月々の支払額と契約期間の総額、解約に関する条項などを中心に内容を確認しましょう。
  • 契約してしまうと無条件には解約できない場合が多いので、不要な場合はきっぱりと断りましょう。

   商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
           相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ 
 

    

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

消費生活に関する相談は
相談専用電話:0797-81-0999  消費者ホットライン:局番なしの「188」
※「お問い合わせ専用フォーム」では、消費生活相談の受付はできません。