令和7年5月号 突然、エステサロンが倒産!
突然、エステサロン倒産!
【相談事例】利用しているエステサロンが倒産した。契約内容は6回の脱毛コースで期間は6カ月、代金の30万円はクレジット12回の分割払いである。まだ2回しか施術を受けていないが、クレジット会社から3回目の支払いを求める通知が届いており、どうすればいいだろうか。
エステティックサービスは、長期間かつ継続的なサービスを契約するのが一般的です。契約途中でエステサロンが倒産した場合、前払いした代金が返金されない危険性があります。
被害にあったときは・・・
- クレジット分割払いの場合、クレジット会社に今後の請求を一旦保留にするように申し出ましょう。ただし、エステなどの契約の解除や既払金の返還を主張できるものではありません。
- 事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。利用者は返金について事業者と直接交渉がきないため、事業者や管財人のホームページから最新情報を確認しましょう。
- 倒産した事業者の契約を引き継ぐ事業者が現れる場合もありますが、追加料金や新たな契約を勧誘されることもあるので注意しましょう。
商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ
このページに関するお問い合わせ
産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
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